固定資産税が経費になるタイミングって意識していますか?
確定申告で不動産所得がある方や、
法人で不動産をお持ちの方は、固定資産税は切っても切り離せないものになります。
固定資産税は払った時に経費になるのでしょうか?
経費になるタイミングを確認してみましょう。
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固定資産税の支払い時期
固定資産税は1月1日の所有者に対して課税され、
名古屋市ですと4月に納付書と納税通知書が送られてきます。
納付期限は4月末、7月末、12月末、2月末となっています。
経費になるタイミング
例題を見ながら考えて見ましょう。
①H29.4月末納付期限 10万円
②H29.7月末納付期限 10万円
③H29.12月末納付期限 10万円
④H30.2月末納付期限 10万円
※それぞれ納付期限に支払済み。
これ、個人の不動産所得の方の収益物件の固定資産税だとすると、
H29年分の確定申告にはいくら経費になるでしょう?
支払ったタイミングで考えると、①②③がH29年中ですので、30万円でしょうか。
それも正解ですが、
賦課決定があった日(4月)で前期間分(40万円)を経費にできます。
条文から見てみると
法律ではありませんが、法人税基本通達、所得税基本通達というものに
それぞれこのような記載があります。
法人税基本通達9-5-1
法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
所得税基本通達37-5
法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平5課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1)
(2)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
う~んわかりにくいですね~。
私たちは読み慣れていますが、
そうでないとわかりにくそうです。
簡単にまとめると、
①原則→賦課決定(通知書が届いた日)があった事業年度(年)に経費。
②特例→納期の開始の日又は納付した日の事業年度(年)に経費。
となっています。
4月決算はちょっと注意
賦課決定の時点で経費に出来るということは、
決算時点で支払ってなくても、 経費にすることが出来るということです。
決算で
租税公課/未払
と計上します。
名古屋市の固定資産税でしたら、
4月に決定通知書がくるので、4月に全額を経費にできます。
しかし、東京の固定資産税はどうでしょう?
東京は6月に決定通知書がくるようです。
そうすると、東京は6月で全額を経費にできます。
4月決算の法人で、名古屋市と東京都に物件をもっていると、
名古屋市の固定資産税は未払で計上できますが
東京都の固定資産税は4月末で未払いで計上はできないことになります。
間違えて未払計上しないようにしましょう。
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【きょうのひとこと日記】
今日は大阪に日帰り出張でした。
帰りにタコ焼き食べて帰ってきました。
次はお好み焼きも食べたいですね。
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