スタッドレスタイヤを購入した時は経費なのでしょうか?
ここ数日急に寒くなり雪も降ってますね。
そうなるとスタッドレスタイヤが活躍します。
このスタッドレスタイヤって購入したら
経費にしてますか?
資産計上(資本的支出)にしてますか?
Contents
前提条件
今回のお題を考える際の前提条件を明確にしておきます。
☐購入したもの
スタッドレスタイヤ 4本
☐購入価格
205,200円(税込み)
☐使用目的
冬に社用車に装着
考えられる勘定科目は?
スタッドレスタイヤを購入した時に思い浮かぶものとしては
①消耗品費(経費)
②車両(単独資産)
③車両(資本的支出)
の3つでは無いでしょうか?
②のタイヤだけを単独で資産とは考えにくいので
①と③で悩まれる方が多いのでは無いでしょうか?
①の考えの方は多分、中小企業者等の少額資産の特例(30万円未満の資産は費用になりますよーっていうもの)を使っての考えではないでしょうか?
資本的支出として考えるべき
実はこれ、③の資本的支出として考えるべきです。
といきなり言ってしまっても「???」となってしまうと思いますので
順をおって考えていきます。
資本的支出とは
そもそも資本的支出ってなんでしょうか?
原則的な考えを簡単に言うと、
『資本的支出は資産の取得として考えて減価償却する。』
ということなります。
つまり該当したら資産に計上して減価償却してね、というものです。
では資本的支出ってどんなものでしょう?
資本的支出ってどんなもの?
法人税基本通達というものに記載があります。
(資本的支出の例示)
7-8-1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。(国税庁HPより)
【法人税基本通達7-8-1】
分かりにくいですね。
簡単にいうと、『もともと持っていた資産の価値を高めたり、耐用年数を伸ばしたりするための改良費など』のことをいいます。
スタッドレスタイヤは?
スタッドレスタイヤは雪道を走れるようになるため、
その車の価値(性能を高める)と考え、
資本的支出になります。
シーズン毎にしか使わないのですが、
シーズンが終わったら次のシーズンには使わないようなものではない為、
消耗品とは言えないことになります。
これが、パンクしたタイヤの交換のタイヤである場合には、
特に資産価値を高めるものではないので、消耗品や修繕費とすべきです。
そうするとスタッドレスタイヤはすぐに経費にできないのか?というと
そうでもありません。
資本的支出は20万未満は経費になる
資本的支出の場合、20万円未満又は一定の周期(おおむね3年)で交換するものであれば、
修繕費でもいいよーという記載が法人税基本通達にあります。
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7-8-5までにおいて同じ。(国税庁HPより)
【法人税基本通達7-8-3】
そのためスタッドレスタイヤも色々な値段のものがあるかと思いますが、
20万円未満なら、すぐに経費で問題ありません。
資本的支出での注意点
資本的支出となった時には注意点があります。
通常の固定資産の取得の場合、
中小企業者等であれば30万円未満のモノは特例(中小企業者等の少額資産の特例)により資産に計上せずに費用にする事が出来ますが、
資本的支出の場合は先ほどのように20万円未満なのです。※
(※新たな資産の取得と認められるものは資本的支出でも30万円未満の規定を使う事ができます。)
今回の事例の場合、タイヤはそれ単独では使用する事は出来ないので、
20万未満なら修繕費、
20万以上なら資産に計上、
ということになります。
最後に
中小企業者等の少額資産の特例と資本的支出との関係がややこしい部分となりますが、
順序だてて考えると、理解しやすくなりますよ。
法人税基本通達の7-8-〇に色々と資本的支出の記載がありますので
気になる方は一度見てみてください。
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【きょうのひとこと日記】
なんか少し風邪気味です。
1月もあと少し。
体調を整えないといけませんね。
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