贈与税の計算はだれからもらったかで税率が変わります。
確定申告シーズンと言われると、
所得税の申告のイメージがありますが、
贈与税の申告もこの時期になります。
以前(平成26年まで)はだれからもらっても贈与税の税率は同じ基準でしたが、
平成27年以降は、だれからもらうかで税率が変わりました。
※贈与税は暦年課税と相続時精算課税というものがありますが、
今回は暦年課税を対象に記載しています。
Contents
贈与税の基本的な計算方法
贈与税の計算はシンプルです。
贈与税=【贈与でもらった財産の価額ー110万円】✖️贈与税率ー控除額
毎年ー110万円が出来ますので、
110万円までは贈与税がかからないということになります。
110万円引いた後に税率を掛けるのですが、この税率がだれから貰ったかで2パターンになりました。
贈与税の税率
現在贈与税(暦年課税)の税率は次のようになっています。
①直系尊属(後で説明)から直系卑属への贈与の場合
※貰った人は贈与を受けた年の1月1日において20才以上であること。
(国税庁HPより)
② ①以外の場合
2つを比べると、①の方が同じ金額の贈与でも税率が低くなっています。
直系尊属ってだれ?
贈与税や相続税の計算には、直系尊属とか直系卑属とかよくでてきます。
これは図でみると分かりやすくなります。簡単にまとめるとこんな感じです。↓
黄色の人が本人から見て直系となり、赤い点線より上が尊属となります。
つまり直系尊属というと、
この表では『祖父母』『父母』ということになります。
たとえば
贈与をした人 『祖父母』
贈与を受けた人 『本人』(贈与を受けた年の1月1日で20歳以上)
贈与した財産 現金500万円
贈与税を計算すると、
直系尊属→直系卑属(20歳以上)への贈与のため①を表を使います。
500万ー110万=390万(←この金額を表に当てはめます)
390万×15%-10万円=48万5千円
となります。
ちなみに義理の祖父母からの贈与は、直系尊属からの贈与ではないので②の表での計算になります。
申告書の記載場所も変わります。
税率も変わりますが、贈与税の申告書の記載場所も変わります。
贈与税の申告書はこんな様式になっていますが、
暦年課税の記載内容の場所を見ると、
このように特例贈与財産分と一般贈与財産分に分かれています。
特例贈与財産分というのは、上の表の①の分で
一般贈与財産分というのは、上の表の②の分になります。
最後に
色々と細かい違いがありますが、
計算する税率や、記載場所を間違えないようにしましょう。
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【きょうのひとこと日記】
昨日に引き続き、
MFクラウド給与の設定を社労士さんと
相談しながら進めていき、完成。
初期設定は大切ですね。
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